個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下「個人情報保護法」という。)は、令和3年に大きな改正がありました。(令和4年4月一部施行。地方公共団体などに関する部分は令和5年4月施行)
この改正により、個人情報保護に関する全国的な共通ルールが定められ、これまで別々に定められていた民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人のルールが集約・一体化されました。
上記の通り、各地方公共団体における個人情報保護制度のルールも、個人情報保護法に集約されることとなりました。
そのため、組合においては、個人情報保護法により許容される範囲内において必要な事項を規定した「個人情報の保護に関する法律施行条例」を令和5年4月1日より施行しました。
生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日など個人を特定できる情報をいいます。いくつかの情報を組み合わせることで個人を特定できる場合も個人情報として取り扱います。
(例)氏名、性別、生年月日、住所、本籍、電話番号、思想、心身の状況、学歴、病歴、職歴、親族関係、所得や財産の状況など
組合は下記のルールに従って個人情報を取扱っています。
個人情報保護法第75条により、組合等の実施機関が保有する個人情報ファイルについて、住民の皆様が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される個人の数が1,000人以上のものは、個人情報ファイル簿を作成・公表することとされています。
組合の個人情報ファイル簿は、以下から確認できます。
個人情報保護法第76条の規定により、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。未成年者や成年被後見人の方は、代理人が本人に代わって請求することができます。